大判例

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仙台高等裁判所 昭和26年(う)167号 判決

論旨の内原審は事実の認定を誤りたるの違法ありとなす点について所論原判示第五の指揮刀は錻力製でなく普通一般の指揮刀であることはその指揮刀(証第二号)の現物を一見して明暸であつて武器として使用される危険性のあることは疑がなくその回収を目的とした銃砲等所持禁止令の立法趣旨に照し同令に所謂刀剣類に該当するものというべく、従つて原判決には所論のような違法はない。論旨は理由がない。

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